投稿日:2018年3月16日
コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準が改訂されます。 改訂は特許法第29条第1項柱書を中心にしたものですが、「プログラム」、「プログラムに準ずるもの」、「ソフトウエア」、「データ構造」等の用語の明確化を図ったもので、基本方針の変更はありません。
改訂後の審査基準は、平成30年4月1日以降の審査に適用されるとのことです。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h3003_kaitei.htm
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