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羽根木国際特許事務所

投稿日:2018年3月16日

特許審査基準の改訂

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コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準が改訂されます。 改訂は特許法第29条第1項柱書を中心にしたものですが、「プログラム」、「プログラムに準ずるもの」、「ソフトウエア」、「データ構造」等の用語の明確化を図ったもので、基本方針の変更はありません。

改訂後の審査基準は、平成30年4月1日以降の審査に適用されるとのことです。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h3003_kaitei.htm

羽根木国際特許事務所

拒絶査定からの中途受任などを
積極的に行っています。