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羽根木国際特許事務所

投稿日:2018年3月23日

商標審査基準の改訂

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商標の審査基準が大きく改訂されます。

改訂点は、以下の通りです。

(1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂
(2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂
(3)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂
(4)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂

(4)の改訂により、3条1項柱書に関する審査実務が変更なります。特に類似群のカウント方法の変更、1区分内における類似群の上限数が従来とは大きく変更になります。

改訂後の審査基準は、平成30年4月2日以降の審査に適用されるとのことです。https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html

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