投稿日:2018年6月3日
商標, 商標登録
商標法が改正され、改正商標法第10条第1項の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。 同改正により、商標登録出願の分割要件が強化されます。 現在の要件に加え、親出願の出願手数料が納付されていることが必要となります。
上記規定は、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されるとのことです。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/bunkatu_kyouka.htm
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