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羽根木国際特許事務所

投稿日:2018年6月3日

商標登録出願の分割要件が強化

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商標法が改正され、改正商標法第10条第1項の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。 同改正により、商標登録出願の分割要件が強化されます。
現在の要件に加え、親出願の出願手数料が納付されていることが必要となります。

上記規定は、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されるとのことです。

http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/bunkatu_kyouka.htm

羽根木国際特許事務所

拒絶査定からの中途受任などを
積極的に行っています。