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羽根木国際特許事務所

投稿日:2018年6月3日

新規性喪失の例外期間が6月から1年に延長

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特許法・意匠法が改正され、改正特許法第30条、改正意匠法第4条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。同改正により、新規性喪失の例外期間が6月から1年に延長されます。また実用新案法についても特許法を準用しているため、新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。

上記規定は、平成30年6月9日に施行され同日以降の出願に適用されます。
ただし、平成29年12月8日までに公開された発明等については、同日以降に出願しても、同規定は適用されないとのことです。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm

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