投稿日:2018年3月16日
審査基準, 特許
コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準が改訂されます。 改訂は特許法第29条第1項柱書を中心にしたものですが、「プログラム」、「プログラムに準ずるもの」、「ソフトウエア」、「データ構造」等の用語の明確化を図ったもので、基本方針の変更はありません。
改訂後の審査基準は、平成30年4月1日以降の審査に適用されるとのことです。 https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h3003_kaitei.htm
関連する記事
2018.06.03商標, 商標登録
商標登録出願の分割要件が強化
2018.06.03意匠法, 特許法
新規性喪失の例外期間が6月から1年に延長
2018.03.23商標, 審査基準
商標審査基準の改訂
拒絶査定からの中途受任などを積極的に行っています。